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Date:  Wed, 1 Dec 1999 20:21:53 +0900
From:  Habe <habe@phys.hokudai.ac.jp>
Subject:  [view 000320] Fwd:[reform:02406] [訂正]教特法準用範囲
To:  view
Message-Id:  <19991201202153.Postino-000752@astro1.phys.hokudai.ac.jp>
X-Mail-Count: 00320

このメールはhe-forumとreform-MLの両方に送っています。

先にお送りしたメール[he-forum 386][reform:02347]及び[he-forum 390][reform:02
356]で“大学入試センター”の独立行政法人化に関して、教育公務員特例法の準用に
ついて書きましたが、現状の認識が間違っていましたので、訂正します。

先のメールでは、
>現状では、大学入試センターには、教授・助教授・助手合わせて18人の教育職員
が
>在籍しており、教育公務員特例法第22条で準用されることになっていますが、個
別
>法(附則第9条)で大学入試センターへの準用が削除され、上記の第22条の2が
適
>用されるようになると考えられます。
と書きましたが、現在の教育公務員特例法第22条では、条文の末尾に“政令の定め
るところにより、この法律の規定を準用する”と書かれており、準用の範囲は、教育
公務員特例法施行令第3条の2第3項で定められていました。それによると、大学入
試センター(及び、大学共同利用機関、学位授与機構、国立学校財務センター)の長
並びにその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者については、まさに改定される
教育公務員特例法第22条の2に示されている条文のみが準用されることになってい
ます。

つまり、少なくとも大学入試センターに関しては、現状維持になっているということ
です。

改めて、まとめますと、既に明らかにされている国大協総会における資料[he-forum 
405][reform:02382]にある通り、大学入試センターの独立行政法人化に関しての“特
例措置”は、
>法案においては、大学入試センターの業務や目的の特性に鑑み、
>(1)理事長の任命にあたって、文部科学大臣は、大学教育に関し、学識経験を有
>する者等の意見を聴くものとすること
>(2)大学入試センターは、業務を円滑に遂行するため、大学、高等学校その他の
>関係機関及び関係団体との緊密な連携協力体制の整備に努めなければならないこと
>(3)教育公務員特例法、国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関す
>る特別措置法、大学の教員等の任期に関する法律の所要の規定については、独立行
>政法人化後も準用されること
>等の規定を措置したところ。
ということです。これら個別法・整備法は、11月25日に衆議院を通過しました。

北島 義典 @ 高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 放射光研究施設
Yoshinori KITAJIMA  Photon Factory, Institute of Materials Structure Science
                    High Energy Accelerator Research Organization   (KEK-PF)
                    Address: Oho 1-1, Tsukuba, Ibaraki 305-0801, JAPAN
                    E-mail: yoshinori.kitajima@kek.jp





Asao Habe