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Date:  Fri, 12 Nov 1999 11:38:46 +0900
From:  Habe <habe@astro1.phys.hokudai.ac.jp>
Subject:  [view 000226] Fwd:[reform:02273] 関東甲信越学長会議における文部省の説明
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Message-Id:  <19991112113846.Postino-032120@astro1.phys.hokudai.ac.jp>
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「国立大学の独立行政法人化に関する関東甲信越学長会議(11.10.29)に
おける文部省高等教育局長、審議官、大学課長、大学改革推進室長の説明要点
メモ」
               11月11日 大学改革情報ネットワーク

************************

・9月20日以降、国立大学の独立行政法人化における特例措置について、関係
機関や文教関係議員に説明している。今の段階では、国立大学が従来と変わら
ず「いいとこ取り」になっていないかとの反応(内容は後出)があるが、理解
を示す議員も居る。今後、文部省と国大協で話合いつつ、改革推進本部などと
話し合って行く。今の段階で特例措置の実現可否を結論的に言うのは時期尚早
である。文部省としては、国立大学の独法化は特例措置を前提に考えており、
特例措置の大部分が認められなければ、独法化は困難と考えている。
・基本的に、国立大学の機能、すなわち我が国の学術研究の担い手、地域活性
化への貢献、高等教育の機会均等に寄与、などの役割が失速することがあって
はならず、独法化する場合もこれらの機能を維持する。
.平成12年度の早い時期に独法化の方向が決められれば、平成13年1月から
始まる定削」に対し独法化以前も定削率を低く押さえることができるようにし
たい。法人の定員管理は、国は一切しないので、法人化後は定削対象からはず
れる。平成12年度の早い時期に独法化の方向が決まれば、平成15年までに詳細
を定め、早くても実施は平成16年以降になろう。
・99国立大学(短大を含めると101)が、同時に一斉に実施するか、順次実施
するか、年限を区切って実施するかについては、大学の状況をみながら検討する
ことになろうが、現時点では未定である。国立大学の一部のみ独法化ということ
はない。
・独立行政法人には、三つの形態がありうる。第一は通則法で定められる形、第
二は通則法の下で個別法で定められる形、第三は通則法に対して特例を設けて定
められる形。最終的には内閣法制局の判断になるが、国立大学を独法化するとす
れば第三の形態になろう。
・国立大学の独法化は、大学改革と行政改革のどちらの観点に力点が置かれるか
の論議については、「平成15年までに、大学改革の一環として検討する」と決定
されている。
・政府としても、大学の独法化は、「大学の自主性尊重・大学改革の一環」とい
う点で、他の独法化とは異なるという認識である。
・独立行政法人以外の設置形態の可能性については、予算措置の方法、学校法人
との関係などを考慮すると、難しい。
・大学の独法化特例措置における重点は、目標・計画の自主性確保(目標・計画
は各大学の意見を尊重)、人事(法人の長を各大学が選定)、評価(大学評価機
構の評価を踏まえる)の三点である。
・大学の自主性、自律性、自己責任の確保と、財政上の将来を見通した担保につ
いて、できるだけ早く方向性を出したい。法令で定めるとか、なんらかの方法で
担保する。
・改革推進本部決定でも、独立行政法人は独立採算ではないことが確認されてい
る。(総務庁長官の国会答弁一一大学の独立行政法人化の場合は、国立学校特別
会計への一般会計からの繰り入れは、運営交付金として確保する)
・連合農学研究科の形態は、独法化後も可能である。
・複数大学を一法人にすることはない。
・独立行政法人の業務として、すべての大学に共通なもの(教育研究のこと)は
一本の法律に定め、省令レベルで教育研究の分野を定める。
・中期目標・中期計画の内容は、通則法29条2項にあるが、大学になじまない点
については今後検討したい。いずれにしても、各大学の意見聴取に基づく、とす
ることで大学の自主性を確保したい。計画の変更は法人からの申請により文部大
臣の認可を受けることが可能。中期目標は必ずしも当該期間中に完成するものと
は限らない。
・学生定員は公私立大学もそうであるように、文部大臣の認可事項となる。
・人件費や交付金の使途については、中期計画での見積りが一定の制約になる。
・学長は大学が選考するが、評議会による実質的な選考方法については、たとえ
て言えば学長は社長、評議会は取締役会という観点で考えることになろう。
・総務省の審議会は各省の評価委員会のあり様を評価するもの。評価委員会は各
省にひとつ。したがって、実質的に大学の評価は大学評価・学位授与機構の評価
を踏まえることになる。それも、評価する方もされる方も、評価疲れにならない
ように簡便に行いたい。評価項目は、大学評価・学位授与機構創設準備委員会中
間報告参照。
・教特法の適用について、具体的方法は今後検討するが、独法化後も教特法適用
を前提としている。また、国家公務員共済組合法がそのまま適用されるので、国
家公務員としての勤務年数は独法化も通算される。
・授業料を各大学が独自に決めるか否かについては、法人としての側面と国の大
学としての側面の両面から、今後慎重に検討する。
・土地処分収入で独自に施設整備を行えるかについては、今後の課題。施設整備
については、運営交付金の他に、施設費が交付される。
・国立大学の独法化については、国の将来を左右する問題として、真しに議論を
重ねて行きたい。(佐々木高等教育局長)

国会議員の国立大学に対する反応について、佐々木氏の私見:
「国立大学は競争的環境になっていない、親方日の丸で経営的努力をしていない、
評価を身内でやっている、何をやっているかという姿が見えない」と議員から言
われる。これに対して、独法化により、大学間でも競争的環境になり、経営的視
点が導入され、教育研究の向上に繋がる一一としても、「特例措置によれば、評
価は身内、人事は内部、組織も従来と同じ、あまり変わらないのではないか」と
言われている。しかし、大学に対する特例措置に理解を示す議員も居る。









Asao Habe